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 4、常陸と中央の中臣氏について


中臣の出自が河内であるとすれば、常陸鹿嶋と中臣氏については

いかなる係わりがあるのであろうか、

常陸国風土記香島郡の条、「美麻貴天皇」(崇神天皇)の代として、

大中臣神聞勝命の鹿島宮への奉幣、「倭武天皇」の代に中臣狭山命の話を

載せているが、史実としての立証は難しい。


同じく常陸国風土記冒頭に、孝徳天皇の代に高向臣・中臣幡織田連ら

を派遣して、坂東八国を定め、そのひとつが常陸国であると述べている。


行方郡の条では、やはり孝徳朝に中臣幡織田の「大夫」らに請うて

七百余戸を割いて別に「郡家」を置いた、

己酉年(六四九)に中臣□子・中臣部兎子らが請うて「神郡」をおいた。

さらに久慈郡の条には、天智天皇の代に藤原内大臣(鎌足)の

封戸を検るために軽直里麻呂が派遣されて、

堤を築き池を作ったとする伝承などが書かれている。


こうした孝徳朝以降の記事は、ほぼ信頼が置けると思われる故、

少なくとも孝徳朝までには、中臣部が常陸に置かれていた。

 中央の中臣氏と鹿嶋に住んでいた中臣氏の結びつきが、

いかなる事情によるものかは、推測に依るほかないが、

一つの傍証として神郡の存在がある。

神郡とは、特定の神社との結びつきを前提とした郡であって、

伊勢に於いては伊勢神宮,安房においては安房坐神社、

筑前では宗像神社、常陸・下総ではそれぞれ鹿島・香取両社、

紀伊では日前、国縣神社、出雲は熊野坐神社
(あるいは杵築大社)の祭祀に関る。



律令には神郡の規定はなく、持統紀六年三月の条、

同年閏五月丁未条に「神郡」の用語が見えるので、

この時期に名称はすでに在ったようであるが、

いずれにしてもその地域の特例処置であったようで、これらの郡においては、

郡司三等以上親の連任が認められている。


鹿島でも鹿嶋郡の郡司に中臣を名乗る人物が任じられている。

すなわち「応修理鹿島神宮寺事」とする天安三年二月一六日官符には、

案内を検ずるに、去る天平勝宝年中に始めて件の寺を建つ。

                (中略)国司就
きて旧記を検するに、件の寺は元、


                   宮司従五位下中臣鹿島連大宗、大領中臣連千徳ら、

                   修行僧満願と建立するところなり。


とあり、天平勝宝年間、中臣連が鹿島郡の大領に

任じられていたことがわかる。

さらに天平勝宝四年(七五二)十月には、鹿島郡司擬少領として、

無位の中臣鹿島連浪足の名がしられている。


したがって、わずかな例ではあるものの、風土記の建郡記事に対応して、

実際にその地の中臣を名乗る氏族が郡司の地位を占めていたことは

疑いないであろう。

しかも天安三年二月一六日官符から、神宮司と郡司はおそらく同族であり,

中臣鹿島連氏がほぼ同時期に郡司と宮司の双方の地位についていると判断できる。

この天安三年二月一六日官符には、右に続けて

「今あるところの禰宜祝等はこれ大宗の後なり,

            累代任ずるところの宮司もまた同氏なり」とあって、

この氏族が鹿島神宮の奉斎者として、

安定した地位を占めていた事実を示している。

中臣鹿島連大宗は。

『続日本紀』宝亀十一年十月丁酉条に

「常陸鹿嶋神社の祝、正六位上中臣鹿島連大宗に外従五位下を授く」と見え、

天平勝宝年中からこの頃まで鹿島社の祀官であった。そして、この中臣鹿島連は、

『続日本紀』天平一八年三月丙子条に、

「常陸国鹿島郡の中臣部二十烟と占部五烟とに中臣鹿島連を賜う。」

とあって、もとは風土記に見られる建郡申請者と同じ姓であった。

とすれば、鹿島郡においては、その建郡以来、同族の者が

神宮司と郡司の地位に就いていた可能性が高い。


 
以上のように、鹿島の場合、同族関係にあった郡司と神宮司が

鹿島社への貢納、奉仕を前提とした「神郡」支配を進めていたと思われるが、

これは一面で国司の地域支配と軋轢を生じるものであるが、

鹿島では鹿島社の神宮司が、中央の神祇官、ひいては藤原氏と結び付き、

国司を介さない中央との結びつきが存していたことを示す。


遅くとも七世紀半ばには、中臣氏の積極的な関与が常陸に見られ、

その後、中央の中臣(藤原)氏側も、それをかなり意識していた事実は疑えない。


次に、常陸を中臣氏の出自地とする考え方について検証する。

中臣氏の出自を常陸であると主張するのは、

大田亮
()田村圓澄氏()があげられる。


太田氏は地名説に基づき、仲(那賀)国造出身の多臣流中臣氏が常陸より生まれ、

用明二年(五八七)の蘇我・物部両氏による崇仏抗争で、

物部氏側に立った豊前出自の中臣勝海系が亡び、

その後常陸出自の常盤系が本宗の位置についたと説く。


田村氏は、鎌足が常陸で産まれ少年の頃、

宮廷の斎礼をあずかる中臣氏に身を寄せたとする。


両氏の説は中臣氏二元説の立場をとるものである。

しかしながら常陸の中臣氏と畿内の中臣氏が

同族的あるいは血縁関係があったという史料的な裏付けは存在しない。


大鏡、多武峯縁起の記述の鎌足常陸生誕説は、

その父御食子が前奏事官という役職を持つことが『日本書紀』に書かれており、

その役職は天皇に近侍し、宮廷の祭礼を司るものである以上、

常陸在住ということはあり得ない。


また、大鏡は中村英重氏によれば、

同書は応徳三年(一〇八六)前後の成立とされ、はるか後代のものであり、

その記述内容と共に信憑性に欠ける。


なお中臣氏が『尊卑分脈』の中臣氏系図の常盤大連の記述で

「始而賜中臣連姓一
卜部也(本者)」との細注を根拠に、

卜部の出自とする説もあるが、中村氏の指摘のようにこれは吉田卜部氏の追筆と考える。

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